
登録支援機関の株式会社沖縄ちゅら企画は、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する企業や個人事業主)に代わって、支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うことを支援する機関です。
弊社では沖縄県内をはじめ、全国の企業・事業主様へ特定技能人材のご紹介・サポートをいたしております。
外国人材をお探しの企業・事業主様へ!
外国人在留資格「特定技能」での雇用を検討されてみませんか?
外国人在留資格「特定技能」は、2019年4月に創設された新しい外国人在留資格です。
国内で十分な人材確保が難しい介護・建設・外食業などの特定産業分野において、現場作業などの就労が可能な在留資格であり、若い外国人材を採用することで人材不足の解決の一助となることが期待されている制度です。
- ビザ申請支援:在留資格の申請手続きや必要書類の準備を支援いたします。
- 採用支援:求人募集から面接、採用決定までを全面的にサポートいたします。
- 研修・教育支援:入国前の事前研修や入国後のフォローアップ研修・日本語の勉強等のフォローを行います。
- 生活支援:生活全般のサポートも行いますので、安心して働ける環境を整えます。
外国人在留資格の仕組み
外国人労働者の種類
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1技能実習生技能実習生とは、特定の産業で技能実習の在留資格を持つ外国人実習生のことです。 ※技能実習制度は、開発途上国・地域等へ日本の技能・技術・知識等の移転を通じて当該地域の経済・発展に寄与する「人づくり」を目指す国際協力です。
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2特定技能外国人特定技能外国人とは、「特定技能」在留資格を持つ外国人労働者のことです。 ※特定技能は、特定の産業分野(14業種)での外国人労働者受け入れを目的とした在留資格であり、日本語試験と業種ごとの技能試験の合格が必要です。
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3高度外国人材
(技術・人文知識・国際業務)高度外国人材とは、高度な専門性と技術力を備え、企業の核として活躍する期待が寄せられる外国人労働者です。 ※主にホワイトカラーの職種が対象で、大卒以上の学歴もしくは10年以上の実務経験を有する外国人材です。 -
4留学生アルバイト
(資格外活動許可)留学生アルバイトは、留学資格を持つ外国人で、通常は就労が許可されていない在留資格を持つ人々です。 ※事前に地方出入国在留管理局への許可申請が必要で、許可が下りた場合に限り、週に最大28時間までアルバイトが認められます。
沖縄ちゅら企画では、特に人手不足が深刻な産業分野において即戦力となる特定技能外国人(特定技能1号)の登録支援機関となり、人材不足に悩む企業・事業主様のため、特定技能外国人のご案内・受入れ・就業・帰国までの支援を一貫して行っております。
- 特定技能外国人とは、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度で「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類の在留資格があります。
- 特定技能外国人の就業先は、特定産業分野である介護業、ビルクリーニング業、素形材産業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊・ホテル業、農業、漁業、飲食料品製造業、飲食・外食業、産業機械製造業、電気電子情報産業の14分野(特定技能2号は介護を除く13分野となります)
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- 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
- 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
技能実習と特定技能の比較
技能実習(団体監理型) | 特定技能1号 | |
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関係法令 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法 | 出入国管理及び難民認定法 |
設立目的 | 国際協力・国際貢献 | 人材不足の対応 |
在留資格 | 在留資格「技能実習」 | 在留資格「特定技能」 |
在留期間 | 技能実習1号(1年)、2号(2年)、3号(2年)(合計で最長5年) | 特定技能1号(通算5年) |
日本語水準要件 | なし(介護職のみ日本語N4の要件あり) | 日本語能力N4以上、もしくは試験で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
技術水準要件 | なし(但し、入国前に同じ分野の知識や経験は考慮される) | 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
送出機関 | 外国政府の推薦または認定を受けた機関 | なし |
監理・支援 | 監理団体(主務大臣の許可を受けた非営利の事業協同組合等)が管理・支援する | 受入企業又は、支援機関(出入国在留管理庁登録の個人・団体)が支援する |
採用方法 | 監理団体(日本)と送出機関(海外)を通して行われる | 原則、受入企業が直接・国内外で採用活動する |
受入企業人数枠 | 受入企業の常勤社員数に応じて人数枠あり | 人数枠なし(介護・建設及び自動車整備工場を除く) |
転籍・転職 | 原則不可(但し、実習実施者の倒産等やむをえない場合や2号から3号移行時は転籍可能) | 同一の業務区分内または試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転籍可能 |
対象業種 | 2号移行対象職種90職種165作業、3号移行対象職種81職種147作業(2023.10.31修正) | 14分野 |
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