外国人材による深刻な労働力不足の解消へ
特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。
2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。
外国人在留資格「特定技能」とは …
- 人手不足解消の対策として、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる特定技能外国人を受入れる制度です。
- 特定技能人材により、今まで就労ビザの中で外国人が働くことができなかった、宿泊や外食などの分野でも働くことができるようになりました。
- 技能実習制度との違いは、外国人の技能実習生が、日本において企業(個人)と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るための制度であり「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」としています。
特定技能の在留資格(ビザ)
特定技能の在留資格(ビザ)には、1号と2号があります。
そのうちの1号特定技能については、外国人を受け入れる事業者様に対して、外国人を支援する多くの義務(支援)が課せられています。
この義務(支援)は外部に一部もしくは全部を委託することができ、この委託を受けることができる機関のことを「登録支援機関」と言います。
特定技能制度では、特定技能1号の在留資格で働く外国人が「在留資格に基づく活動を、安定的かつ円滑に行うことができるよう」に、「職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援」を行うことを特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する企業や個人事業主)に求めています。
特定技能の就業先
特定技能の就業先は介護業、ビルクリーニング業、素形材産業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊・ホテル業、農業、漁業、飲食料品製造業、飲食・外食業、産業機械製造業、電気電子情報産業の14分野の決められた業務と付随する業務に限り認められます。
- 1介護業
身体介護全般、これに付随する支援業務
- 2ビルクリーニング業
建築物内部の清掃
- 3素形材産業
鋳造、金属加工、溶接、工場板金、機械検査など
- 4建設業
建設建築、土工、 電気通信、トンネル推進工など
- 5造船・舶用工業
溶接、仕上げ、塗装、機械加工、鉄工など
- 6自動車整備業
自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備
- 7航空業
空港グランドハンドリング 、航空機整備
- 8宿泊・ホテル業
フロント、企画・広報、接客、レストラン
- 9農業
耕種農業全般、畜産農業全般
- 10漁業
漁業、養殖業など全般業務
- 11飲食料品製造業
飲食料品製造業全般、製造・加工・安全衛生
- 12飲食・外食業
外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
- 13産業機械製造業
電気機器組立、配線板製造 、プラ成形など
- 14電気電子情報産業
電気電子情報関連全般の業務
外国人材の入国から就業まで
特定技能で外国人材を受け入れる場合、以下の3つの主体が存在することになります。
- 特定技能ビザで働く外国人(技能実習2号を終了している人、もしくは業種別のに実施される技能・日本語試験等に合格した人)
- 特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する企業や個人事業主)
- 登録支援機関(支援体制を整えた団体、民間法人、社労士など)
※外務省HPより引用